医療費控除についての目次
- 医療費控除ってなに?
- 医療費控除を勘違いしている人が多い!
- 知人から「なんで返ってこないのか」責められた具体例
- 旦那の確定申告で医療費控除の申請をすればいい
- 医療費の額
- 還付がなくてもやっとくといいかもしれない
- まとめ
医療費控除ってなに?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除を勘違いしている人が多い!
確定申告の時期が近づくと雑誌などで医療費控除の話題が多くなってくると思います。お医者さんに通うことはとても身近なことで、そのお金が返ってくるならラッキーという具合ですね。しかし、非常に勘違いされている方が多い現状。
▼払った医療費が返ってくるのではありません。
既に支払った所得税が返ってくるのです。
つまり支払った所得税がない場合には、返ってくるものがないのです。
知人から「なんで返ってこないのか」責められた具体例
専業主婦の知人に「医療費控除の申請しても返ってこないよ」と教えると「なんで私だけ返ってこないの!お医者さんもよく行ってるのに不公平!」と言われ困った思い出があります。
仮に、会社勤めの方が源泉徴収で年間10万円所得税を納めたとしましょう。どれだけ医療費がかかろうとこの10万円が返ってくる限度なのです。
逆に奥さんが専業主婦であり所得税がかかってないとしましょう。奥さんには払った所得税がないので、返ってくる所得税がないのです。
旦那の確定申告で医療費控除の申請をすればいい
上記の場合は生計を一にする配偶者なので合算して、医療費控除の申請ができます。つまり家族分あわせて所得税を支払っている旦那さんのほうで医療費控除の確定申告をすればいいのです。還付先口座は旦那さんの口座になると思いますので、確定申告の還付額がいつ振り込まれるのか確認をとっておきましょう。
医療費の額
いったいどれくらい医療費がかかっていれば還付の可能性がでてくるのでしょうか。
一般的には10万円と言われています。
それは医療費控除の計算式が
医療費控除額=(対象医療費ー保険金等ほてん額)-10万円
となっているところからです。
所得額が200万円以下の方は注意が必要です。
医療費控除額=(対象医療費ー保険金等ほてん額)-総所得×5%
となるのです。
例えば総所得160万円の人の5%は8万円なので医療費が8万円を超えれば、医療費控除の申請が可能であるということです。
還付がなくてもやっとくといいかもしれない
住民税においても医療費控除があります。中にはお金が戻ってこなくとも住民税が安くなる人もいるので確定申告をしとくと良いかもしれません。
まとめ
▼医療費控除で返ってくるのはすでに支払った所得税部分である
▼控除は医療費10万円から(所得200万未満その5%)
▼お金は返ってこなくても住民税が安くなるケースがある